2021-03-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
○青木愛君 そして、こうした液状化マップを作っていただくということはいろいろな指針になると思うんですけれども、これまで、こうした地域の住宅を購入する場合、その重要説明事項に液状化リスクは入っていなかったということなんですが、これからいよいよハザードマップを作っていただけるということなので、今後こうした地域の購入を希望する場合に液状化リスクがあるということを示す必要があるのではないかと、それが防災・減災
○青木愛君 そして、こうした液状化マップを作っていただくということはいろいろな指針になると思うんですけれども、これまで、こうした地域の住宅を購入する場合、その重要説明事項に液状化リスクは入っていなかったということなんですが、これからいよいよハザードマップを作っていただけるということなので、今後こうした地域の購入を希望する場合に液状化リスクがあるということを示す必要があるのではないかと、それが防災・減災
重要説明事項は非常に多岐にわたっておりまして、必要最小限のものとすべきという御意見もございます。そうは申しましても、今御指摘いただいたように、マンションの購入予定者が、区分所有権あるいは管理組合の役割、そうしたものについてちゃんと特性を理解して、その上で購入していただく、入居していただくというのは大変重要なことだと思ってございます。
この法案によって、全てのサブリース業者に対し、勧誘時における、故意に事実を告げず又は不実を告げる等の不当な行為の禁止、サブリース業者と所有者との間の賃貸契約の締結前の重要説明事項の義務づけ、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者についても契約の適正のための規制の対象とし、賃貸住宅管理業を営もうとする者について国土交通大臣の登録を義務づけ、そして、その登録を受けたら事務所ごとに
具体的に申し上げますと、入居者へ管理内容を周知すること、そして、その方法等につきまして、管理業者からオーナーに重要説明事項として説明させるということにしてございまして、これによりまして、入居者に対する管理業務の内容の説明ということを担保することといたしたいと思っております。
例えばですけれども、今のスキームで、もし法律で定めないと、土地の取引等の宅建業法とかでも重要説明事項の中に入ってこないというのが前回の質問のときに国交省の答弁で明らかになっています。だから、例えば、百七十年間でどこかで何かの取引があって動いたときに、説明しなくてもオーケーということに法律上なっちゃっているわけですね。重要説明事項に入っていないわけですよ。
保護者に対する重要説明事項で、七時半から六時半まで保育園で預かる、園長は常勤でいる。八時半から四時半までしか見てもらえない、仕事ができない、だから七時半から預かってもらいたいというお願いに対して、そんなものはできない。 そして、保護者の方に対しては、三年間、子供が三歳までは家で見るべきでしょう。だったら保育園をやらなきゃいいじゃないですか。何でそんな人が園長先生をやっているんですか。
○井坂委員 実際にどうだったかは、それはおっしゃるように、最後は調査の結果を受けての個々の判断ということになるわけでありますけれども、重要説明事項に書いてある保育時間より大幅に短い保育時間しか預かってもらえない、こういうことが保護者の同意なしに行われていたとすれば、これは違反に当たるという、その確認だけです。
今後は、こうした家賃債務保証業者については、当然でありますけれども、賃貸契約の際の重要説明事項としてきちんと賃借人に告げなければならない。家賃保証業者の実態、これが顧客にきちんと見えるように徹底をすべきではないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでございましょう。
政府案でも保険加入の有無を重要説明事項と位置づけられておりますが、契約の直前に保険加入の有無を説明されても冷静な判断はできず、契約や購入への第一歩となる広告の段階での表示を義務づける民主党案と比較して、消費者保護の観点からも不十分だと断ぜざるを得ません。 第三は、建築確認申請手続の問題です。
今度、改正案、今やっているわけですから、このような料金についての説明というのは、言わば今回の、何ですか、重要説明事項、ここに該当するのかどうか。そして、何よりやっぱり利用者の側に少し立ってそういったことをきちんと説明し、はっきり分かった形で利用できるというような形にすることが大事だと考えますが、局長、見解を伺います。